2014-04-01 第186回国会 衆議院 法務委員会 第8号
国民の代表、私も国民の代表として今法務省で閣僚をやらせていただいているわけですが、この局面は、国民の代表として、つまり、何らかの民主的運動であるとか、何らかの社会運動であるとか、そういうような国民の声がいろいろあるのは私も承知しておりますが、そういうものとして、今法務大臣は、最終的にそれが全部否定されてしまうということになったらそれはいけないじゃないかといって、指揮権というものが認められているんだろうと
国民の代表、私も国民の代表として今法務省で閣僚をやらせていただいているわけですが、この局面は、国民の代表として、つまり、何らかの民主的運動であるとか、何らかの社会運動であるとか、そういうような国民の声がいろいろあるのは私も承知しておりますが、そういうものとして、今法務大臣は、最終的にそれが全部否定されてしまうということになったらそれはいけないじゃないかといって、指揮権というものが認められているんだろうと
本来、破防法と公安調査庁は、民主的団体と民主的運動を監視し、これを規制しようという目的でつくられた憲法違反の仕組みであります。 現に、公安調査庁のやってきたことは、最近でも阪神大震災のボランティア活動やサッカーくじ法案反対の運動までも調査対象にし、監視してきたではありませんか。法務大臣はこの事実を認めますか。
しかし、だからといって政治活動の禁止というところにまで大幅に踏み込んで果たしていいのだろうか、民主的運動を展開するためには、やはりビラ、文書による活動あるいはポスターなどの掲示は、選挙運動上において必要欠くべからざる運動の大きな一つではなかろうか。
大分この辺では御答弁になったようですが、皆さんの答弁を最後にまとめてと言っては失礼ですけれども、警察庁側、この民主的運動に対する規制というものに対してどういうようにお考えなのか、最後にひとつ御答弁をしっかりといただきたいというように思います。
さらに、先ほど来問題になっておった、いわゆる営利を目的とするもの、営利を目的としないもの、これらが同一に取り扱われておりますから、つまりは美観風致を維持し、公衆の危害を防除する、こういう美名に隠れた取り締まり、その結果が民主的運動をも弾圧をするという結果に相なってしまう、こういうことですから、この法律そのものも相当まだまだ不備があるのではないだろうか。
また、これを突破口として、教育の軍国主義化と反動化に道を開くだけでなく、政府自身も言明しているように、一九七〇年対策として、人民の民主的運動への弾圧体制を一そう強めようとしていることにあります。
元を正さなければ、私達の民主的運動が大きな誤りを冒すことになるわけです。政治に背を向ける者に政治は下を差し伸べないといわれる如く、私達は党人派の大野伴睦様を選んでこれらの根源を断つ断乎たる施策を期待する次第であります。敬具(東京会・宗 団兵衛)」こういう名前でございますが、このとおりでございましょうか。あわせて国税庁長官のこれに対する御所見を承りたいと思うのであります。
このことは、昨年八月以後の日本の原水禁運動、平和運動、その他の民主的運動が、この条約を「踏み絵」にして、波乱分裂させられている事実を見ただけでも、明らかであります。アメリカ帝国主義者はこのことを実はねらっていたのです。つまり、全面禁止、平和への一歩というムードをつくり、人民の警戒心を失わせておいて、その間に、核兵器の開発、生産、貯蔵を続けながら、核戦争の準備を積極的に進めているのであります。
さらに、こうした法案が罰則が強化されるということは必ずしも望ましい状態とは思いませんけれども、こうした状態の中で民主的な運動が阻害されるのではないかという心配があるわけでありますが、私ども民主的運動を進めております民主団体、青年団体から考えますと、少なくとも私どもの民主的な運動である限り、銃砲であるとか刀剣類であるとかは、運動の中では持つことが全くありませんので、少なくとも持たない限りにおきましては
警備公安警察及び公安調査庁が、現行憲法と人権をじゅうりんしたスパイ情報活動に狂奔し、労働運動、民主的運動を弾圧する中枢機構になっておることは、日本全国で毎日のように国民の糾弾を受けております。加えて、私が昨年明らかにした島根県警文書ではっきりしたように、その機構はすっかり腐っておる。政府当局、会計検査院の目を欺くために、二重の帳簿まで作っておるのであります。
特に新安保批准後の国内体制強化のためには、労働運動を初め、一切の民主的運動に対し、かなり強腰で立ち向かって参り、言論、集会、結社の自由に対しての弾圧は、ますます激しさを加えて参りております。本予算案を見ると、かかる立場に立って治安対策費が、再軍備費の増加と相待って、予算全体の率をはるかに上回った急増を示しております。
第二には、「党と労働組合、一切の民主的運動にたいする弾圧に反対し、警察政治と思想警察の廃止、政治活動と労働組合活動の自由のためにたたかう」こういうふうになっております。そして今長官の言われたことに関連して言うならば、私どもの方で暴力革命をことさら意図するということは全然ないのです。
また、上部団体として一番大きなものとされております総評も、この総評というものができました当時は、非常に労働運動の民主的運動というふうなことを掲げて、当時の政治偏向に対する反駁から生まれて参りましたが、最近ではその総評が反駁された一部の政治偏向的な方向に向っているのではないかと思われるような傾向にもなってきておりますが、これはやはり指導部の指導方針によってときどきは変ると思いますが、そのほかに御承知のように
我々はそういう観点からいたしましても、如何に正しき国民運動、如何に正しく民衆の意思を秩序正しく表明できる方法を講ずるかということは、少くとも国政に携わる者の現下の日本の世界的情勢から見ましても、法務総裁は曾つて私が自由国際労働連合が日本の労働組合法の改悪或いは破防法という民主的運動を鎮圧する法律を作り出すとか、作つておるという問題に対する質問書が来たのに対して、総理がこれを回答しないために再びその回答
先ず全体としてこのたび政府の行政機構の改革案を見ますると、その目指すところは、第一に破防法に相呼応して国民の民主的運動を弾圧するために法務府その他を強化すること、第二に、各省の民主的な運営をやめて、大臣の命令一下、秘密裡にそれを遂行するために、高級官僚の独裁権を強化すること、第三に、再軍備を具体化するために、保安庁、海上公安局のような陸海軍の作戰本部も設置すること、これであります。
あらゆる社会運動、あらゆる民主的運動に対して彈圧を下しておいて、取締法律一辺倒でそれで国家の治安の維持がなされるものじやない。先ほども労働組合の正常なる発達を法務総裁も願つておるという御答弁であります。
ところがその国が、正直に申しまして、独占資本の体制をあくまで世界的に維持しようという国でありまして、公平に見て世界における民族解放運動、あるいはその他の民主的運動に対する抑圧勢力としての作用を営んでおる国であります。このことは與党の諸君が今気がつかなければ、諸君が死んだ後に後世の歴史家が、諸君がいかに気のつかぬ政治家であつたかということを記録してくれるでありましよう。
民主的運動だけ取締つておいて、こういう重大なものを、君が軽軽に新聞記事に対して不信用の意を表明するならば、君は十分な責任をとつたらいいだろう。僕はそういうことを言つておるのじやなくて、今ここにあるところの資料によれば、九月二十七日のホワイト・ハウスの国家安保会議のレポートとして報告されておる、それを基礎にしておるのだ。
われわれは、今回の労働法規改惡が、集中生産、行政整理、重税を含む今年度予算と表裏一体をなす首切り、低賃金、労働強化を強制し、われわれ労働大衆の基本的人権と生活権を侵害し剥奪して、もつて民主的運動に大打撃を與えるものと断定せざるを得ない。これが大体全國の労働組合の集中的な意見である。
民主的運動の発展に貢献するためには、この点に多少の難点があるといたしましても、比重の点からわれわれは絶対にこの民主運動に支拂障があり、それを阻害するようなことには賛成でさないのであります。